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2011年4月1日
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について
「産業廃棄物収集運搬業許可の都道府県への実質集約化」について
平成23年4月1日から、県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者は
県許可の事業範囲内で、県内全域において業を行うことが可能になりました。
※但し、一部注意点、例外がございますので下記参考にしてください。
・当該県内において、政令市、中核市の区域内で積み替え保管を行う場合
・当該県内において、政令市または中核市のみで業を行う場合
・県の許可がない場合、又は許可はあるが政令市、中核市の許可範囲の方が
広い場合については、別途変更が必要
詳しい情報は、環境省ホームページ・都道府県のホームページをご確認ください。